「喫煙者は採用しない」と掲げることは問題ありませんが、プライベートでの喫煙が発覚した場合に、強硬な対応をとることは控えた方が良いでしょう。
差別になる?
企業には「採用の自由」が広く認められています。どのような人を雇うかは原則として自由です。
ただし、何もかも自由ではなく法律によって制限されているものもあります。性別や年齢による差別、障害者差別などです。
この他、法律で禁止されているわけではありませんが、厚生労働省が「就職差別になるおそれがある」として把握する自体を求めている事項もあります。
合理的な理由もある
もちろん、これらの制限に該当しなくても、あまりに不合理なものはトラブルとなり損害賠償請求の根拠となる可能性もあります。しかし、特に喫煙についてはタバコ休憩が長い、外で喫煙しても煙をまとって室内に入ってくる、接客業ではクレームの原因となるなど、企業にとって採用しないだけの理由もあるので、不合理とはいえないでしょう。
行き過ぎない範囲で
「喫煙者は採用しない」とする企業は近年増えています。
しかし、たいていは申告べーすであり、入社後に喫煙が発覚しても処分はしないなどの慎重な対応をとっています。
プライベートな時間の喫煙に対してまであまり強硬な対応をとるとトラブルに発展する恐れもあるので、注意が必要です。