令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
□所得税の定額減税
令和6年6月1日以後最初の給与・賞与にて、所得税の源泉徴収がある場合に実施します。対象となる人は令和6年の所得税の納税者である居住者で、源泉徴収税額表の甲欄が適用される人です。また、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象となりません。
定額減税を受けられる額については、6月1日時点での同一生計配偶者の有無、扶養親族の数に応じて決められ、対象者の本人分30,000円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円です。同一生計配偶者とは、対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人のことをいい、扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族と、16歳未満の扶養親族のことをいいます。
同一生計配偶者がいて、扶養親族が2人いる場合には、定額減税を受けられる額は以下のとおり120,000円です。
30,000円 + 30,000円 + 30,000円×2 = 120,000円
(本人分) (配偶者分) (扶養親族2人分)
この定額減税の金額を源泉所得税から控除していきます。控除しきれない金額はその翌月以降の給与や賞与の源泉所得税から控除します。控除額は給与支払明細書に記載されます。
□個人住民税の定額減税
対象となる人は、前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者です。減税額は本人分10,000円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき10,000円です。この同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則前年12月31日の現況によります。
徴収方法は、給与所得からの特別徴収の場合は、令和6年6月分は調整されず、定額減税の金額を控除した後の住民税額が令和6年7月~令和7年5月分の11ヶ月で均されます。減税額は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
制度の詳細については以下の特設サイト、およびお住まいの市区町村ホームページにてご確認ください。
国税庁 定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
控除しきれない分については別途給付金により調整されます。以下のページをご参照ください。
内閣官房ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html