年金改革法が5月29日成立しました。主な改正点を解説します。
繰り上げ・繰り下げ
国民年金及び厚生年金は現在、原則65歳に受給開始。繰り下げる場合は、70歳までとなっていますが、改正後は75歳まで可能となります。
一方、受給開始時期を繰り上げる場合、最大60歳までという点はこれまでと変わりありません。ただし、1カ月繰り上げるごとに減額される率は0.5%⇒0.4%に縮小されます。
在職老齢年金の緩和
厚生年金に加入して働きながら年金を受け取る場合、月収と厚生年金の合計基準額を超えると減額調整が行われる「在職老齢年金」という仕組みがあります。
この基準額が、60~64歳の場合、28万円⇒47万円に緩和されます。これにより、減額される人は大幅に減る見込みです。
パートタイマーの厚生年金を拡大
一定条件を満たす短時間労働者が厚生年金に加入するのは現在500人超の企業のみとなっていますが、これが、100人超、さらに50人超の企業に拡大されます。れます。
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その他、個人型確定拠出年金(イデコ)に関する規制が緩和され加入しやすくなります。
公的年金の主な改正内容
令和4年4月から
・繰り下げてきる年齢を
最大70歳 → 75歳に
・繰り下げてきる年齢を
最大70歳 → 75歳に
・繰り上げの減額率が
0.5% → 0.4%に
・60~64歳の在職老齢年金の減額基準を
28万円 → 47万円に
・65歳以降も厚生年金に加入なら在職中でも年金額を毎年改定
令和4年10月から
100人超の企業で働くパートタイマーも厚生年金の適用対象に
令和6年10月から
50人超の企業で働くパートタイマーも厚生年金の適用対象に