8割超の事業場が実施
平成27年12月より、ストレスチェック制度がスタートし、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、年1回のストレスチェックとその結果にもとづく面接指導などの実施が義務付けられています。
制度のスタートから約1年半となる今年の6月、厚生労働省がストレスチェック制度の実施状況について調査を実施しました。
実情に開き
ストレスチェック制度の実施が義務付けられた事業場のうち、実際に実施した事業場の割合は全体の82.9%でした。1000人以上規模の事業場では99.5%であるのに対し、50~99人規模では78.95と、規模別に開きがあります。業種別にみると、金融・広告業や通信業では実施率が高く、清掃・と畜業や接客娯楽業では低くなっています。 在籍労働者びうち、ストレスチェックを受けた労働者は約8割でした。
面接指導を受けた人は0.6%
ストレスチェックの結果、高ストレスと判断され、労働者から申出があった者については医師による面接指導を実施しなければなりませんが、ストレスチェックを受けた労働者のうち、面接指導を受けた労働者の割合は0.6%でした。
ストレスチェック制度では、結果を職場や部署単位など集団ごとに集計・分析し、初期場環境の改善に取組むことが努力義務となっています。この集団分析を実施した事業場は全体の78.3%でした。