平成17年よりスタートした個人情報保護法が改正され、5月30日より全面施行されます。
ほとんどの事業者が対象に
改正点はいくつかありますが、小規模な企業にとって最もインパクトが大きいのは「5,000人要件の撤廃」です。
これまでは、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者は適用外とされてきました。しかし、改正後は、1人でも個人情報を取り扱えば適用対象となります。
報道目的など一定の場合は適用されませんが、現実にはすべての事業者が新たに対象となります。
顧客情報だけでなく、従業員の個人情報も適切に取り扱う必要があります。改正法が施行される前に取り扱い方法を社内で確認しておきましょう。
具体的には右の5点ができているかチェックしておく必要があります。
中小規模事業者には配慮も
今回の改正を受け、昨年1月に発足した「個人情報保護委員会」がガイドラインを定めています。ガイドラインでは、個人情報の管理について、中小規模事業者※向けに特例的な対応を認めています。具体的な方法が例示されているので参考にするとよいでしょう。
その他、個人情報保護法質問ダイヤルに相談することができます。
※従業員100人以下の個人情報取扱事業者