政府は3月28日、働き方改革実現会議を開き「働き方改革実行計画(案)」として時間外労働の上限規制などをまとめました。
罰則付きの上限を設定
法定労働時間を超えて働かせるためには36協定(正しくは「時間外・休日労働に関する協定」)を締結する必要があります。36協定には時間外労働の上限を労使で決めて定めるのですが、現在は告示により原則として「月45時間かつ年360時間:が上限となっています。ただ、この上限は罰則等による強制力はありません。
また、繁忙期などは労使が合意して「特別条項」を設けることで、実質的には、上限無く時間外労働が可能となっています。
そこで今回、告示を法律に格上げして罰則による強制力を持たせるとともに、特別条項を設けた場合でも上回ることができない上限を設定する改正案がまとまりました。
月平均60時間、最大100時間未満
具体的には、
①年720時間(月平均60時間)を上限とし、さらに、
②単月では休日を含めて100時間未満、
③2か月、3か月、4カ月、5カ月、6か月の平均でいずれかにおいても休日労働を含めて80時間以内、
のすべてを満たす必要があるとされています。
なお、特別条項が適用できるのは、これまでと同じで年6回までです。
改正案は、労働政策審議会の審査を経て秋の臨時国会に提出予定です。