突然ですが、皆さんマイナンバーカードはお持ちですか?
マイナンバーカードを持っている人も持ってない人にも、是非マイナンバーカードの持つメリットについて
今回、ご紹介できたらと思います。
◆マイナンバーカードが保険証として利用できる!
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の記録されていくので、より良い医療を受けることが可能になります。
マイナンバーカードの健康保険証利用(以下「マイナ保険証」という)によって、就職や転職後の保険証の切り替・更新が不要になったり、所得税の確定申告で、医療費控除の入力が簡単になるというメリットもあります。
これは、確定申告の際に、マイナポータル(ログインすることで、自身の情報の確認や行政の手続きができるオンラインサービスです。)から自身の過去の医療費情報を入手することができ、e-Taxと連携させて1年間にかかった医療費が自動で申告書に入力される仕組みになっています。
●健康保険証は令和6年12月に廃止
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、最大1年間、従来通りで使用できるよう、経過措置が設けられます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用していない方については、健康保険組合等の保険者が発行する資格確認書を用いて医療機関等を受診することが可能です。
◆電子証明書による「証明書」を発行することができます。
マイナンバーカードには、ICチップが組み込まれていますよね?
マイナンバーカードには電子証明書としての機能が搭載されているので、コンビニなどで各証明書が発行することが可能です。以下の証明書が発行可能となります。
『住民票の写し』
『住民票記載事項証明書』
『戸籍謄本(抄本)』
『戸籍の附表の写し』
『印鑑登録証明書』
『各種税証明書』
住民票の写しが簡単に発行されるのは便利ですね。免許の取得時や、年金申請時等にも必要になるのでマイナンバーカードを作ることをお勧めします。(※自治体によっては、発行できない場合があります。)
いかがでしたでしょうか?
マイナンバーカードは今後、携帯電話と同じように常に携帯していく身分証明書になるのでは?と私は思います。
「めんどくさくて・・・」「忙しくて・・・」を理由にされている方もいらっしゃると思いますが、
今後のために備えていくことは大事だと思いますので、今一度ご検討していただけたらと思います。
下記のURLはマイナンバーカードに関する情報になりますので、ご一読していただけたら幸いです。
〇マイナンバーカード申請方法〇
申請・受取方法/申請状況確認 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
〇マイナンバーカード申請〇
マイナンバーカードを申請する – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
〇マイナンバーカードの保険証利用について〇
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)