標準報酬月額が新しく
社会保険に加入している事業所は、毎年7月に算定基礎届を提出します。
9月からその結果が反映され、厚生年金および健康保険の標準報酬月額が新たに設定されたものに変わります。
標準報酬月額とは各人の保険料を算出するために便宜的に設定された報酬のランクで、傷病手当金や出産手当金などの給付をおこなう際も、この標準報酬月額をベースに計算していきます。
新しい標準報酬月額は固定的賃金の変動などがない限り今年の9月から来年の8月まで適用されます。
算定基礎届による標準報酬月額の変更は9月(10月納付分)から適用されます。
事業所にもよりますが、10月の給与から反映されることもありますのでご自身の給与明細を確認しておきましょう。
対象外の人も
基本的には健康保険・厚生年金保険に加入している人全員が算定基礎届による標準報酬月額の変更の対象となります。
標準報酬月額が変わるとき社会保険料も変わってきます。標準報酬決定通知を見ながら、給与計算ソフトの設定などを変えていきましょう。
ただし、最近入社した人(6月1日以降に被保険者となった人)は対象外です。
7月、8月、9月の月額変更届を提出した人(4月、5月、6月給与に昇給などがあった人)は算定基礎届の対象外です。9月の月額変更届を提出した人は変更のタイミングは同じですが、月額変更届の標準報酬改定通知書をご確認ください。