働き方改革の最重要課題と位置付づけられていた「同一労働同一賃金」の実現に向けて、政府がガイドライン案を示しました。安倍首相が「わが国から『非正規』という言葉を一掃することを目指す」と強調していたとおり、踏み込んだ内容となっています。今後このガイドライン案をもとに労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法を改正し、2019年度の施行を目指す方針です。現時点では「案」であり法的な拘束力はありません。ただ、賃金制度の見直しは簡単にはできるもおんではありません。ガイドライン案の内容をふまえて今からでも検討を始めていきたいと思います。
「不合理な格差」が問題
今回のガイドライン案は、同じ企業内で働く正社員と非正規労働者との間にある格差を解消していこうというものです。
同一労働同一賃金といっても、同じ業務をおこなうすべての労働者を同じ賃金にすべきということではありません。「不合理な格差」を禁止するというものです。
抽象的な説明ではダメ
正規社員※と非正規労働者※は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観的・抽象的説明では足りず、・・・(中略)・・・不合理なものであってはならない。
※正社員=無期雇用フルタイム労働者、非正規労働者=有期雇用労働者。パートタイム労働者・派遣労働者
「役割期待が異なる」という抽象的な言い訳は許さないということです。
ガイドライン案では、①基本給、②賞与・手当、③福利厚生、④教育訓練・安全管理の4つのテーマに関して基本的な考え方を示し、典型的なものについては具体例をあげることで、いかなる待遇差が不合理か不合理でないか、企業が判断するうえで参考にできるものとなっています。
特徴的なものを抜粋して表にまとめました。
勤続給は格差がわかりやすい
能力が同じかどうかはわかりずらい面がありますが、勤続年数が同じかどうかは迷う余地がありません。「同じ勤続年数なのになぜこんなにちがうのか」などは早急に対応が必要になるでしょう。
一方、能力や成果に応じて支給する賃金を修正する場合は、支給基準や評価制度もあわせて見直すなど、簡単にできるものではありません。不合理な格差が生じていないかどうか早めに検討を始めた方が良いでしょう。
非正規にも賞与を
賞与については、会社の業績への貢献度が同じなら正規・非正規にかかわらず同一支給をすべきとし、「貢献等にかかわらず正社員には一律で支給しているのに、非正規労働者に支給しないのは問題」と例示しています。