お客様のご要望に合わせ、企業や事業の規模により、柔軟に契約形態や報酬は対応させていただいております。
ここで掲載している報酬額はひとつの目安です。実際の報酬は、協議の上決めさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。
お客様のご要望に合わせ、企業や事業の規模により、柔軟に契約形態や報酬は対応させていただいております。
ここで掲載している報酬額はひとつの目安です。実際の報酬は、協議の上決めさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。
顧問契約報酬とは、社会保険労務士の前記業務内容のうち、労働基準法(就業規則諸規定等の作成・変更を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の8法令及び8法令以外の別表に掲げる諸法令に関する相談・指導の業務及び8法令に基づく行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
(人数規模) | (相談・指導業務のみの場合) |
---|---|
10人未満 | 15,000円 |
10~19人 | 20,000円 |
20~29人 | 25,000円 |
30~39人 | 30,000円 |
40~49人 | 35,000円 |
50人以上 | 50,000円以上 |
(人数規模) | (相談・指導業務のみの場合) |
---|---|
10人未満 | 30,000円 |
10~19人 | 40,000円 |
20~29人 | 50,000円 |
30~39人 | 60,000円 |
40~49人 | 70,000円 |
50人以上 | 別途協議 |
手続報酬とは、第1に掲げる8法令に基づく行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理の事務及び8法令以外の別表に掲げる諸法令に関する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理を個別に受託した場合に受ける報酬です。
第1の(1)の顧問契約中において個別手続を受託する場合と同(2)の顧問契約中において顧問契約の範囲を超過した個別手続を受託する場合には、以下に特別の記載がない限り本基準から50パーセント減額した額を基準額とします。
内 容 | 価 格 |
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(1) 諸届出 | 20,000円 |
(2) 許認可申請 | 30,000円 |
内 容 | 価 格 |
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(1) 就業規則 | 200,000円 |
(2) 就業規則の変更 | 100,000円から |
(3) 賃金・退職金・旅費等諸規定 | 各100,000円 |
(4) その他安全・衛生管理等諸規定 | 各100,000円 |
人事労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事労務管理に関する諸項目につき、相談・指導、企画・立案及び実施のための法令に基づいた運用・指導を行う場合にいただく報酬です。
特に法令遵守の観点から内部的な労務監査の手法により労働条件の審査を行い、行政からの是正指導や調査のリスクを回避するアドバイスを重視します。
内 容 | 価 格 |
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(1) 相談指導 | 難易度により協議 |
(2) 企画立案 | 同上 |
(3) 運用指導 | 同上 |
内 容 | 価 格 |
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1時間につき | 10,000円 |
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議します。
※顧問契約を締結していただいた場合には、通常相談報酬はいただきません。
内 容 | 価 格 |
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1時間につき | 15,000円 |
※立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができるものとします。
内 容 | 価 格 |
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1時間につき | 10,000円 |
※顧問契約を締結していただいた場合には、通常調査報酬はいただきません。
内 容 | 価 格 |
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着手金 | 50,000円から(ただし、協議により増減しうるものとします。) |
報酬金 | 別途協議 |
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議します。
※顧問契約を締結していただいた場合には、通常相談報酬はいただきません。
内 容 | 価 格 |
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実費相当額及び日当1日につき | 50,000円 |
内 容 | 価 格 |
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1日につき | 10,000円 |
半日につき | 5,000円 |
1時間につき | 2,000円 |
とさせていただきます。
内 容 | 価 格 |
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基本報酬 | 20,000円から |
従業員数に応じて | 従業員数×500円 |
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとさせていただきます。
特に緊急を要するものについては、50パーセントまでを加算することができるものとします。
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができるものとします。
・顧問報酬を受ける場合 月額報酬の2か月分以内
・手続報酬を受ける場合 当該報酬額の範囲内
・人事・労務管理報酬を受ける場合 当該報酬額の50パーセント以内
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができるものとします。