障害年金の制度をご存じですか?

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、”人生のもしも”を支える重要な社会保障制度です。

「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。

当事務所では、専門的な知識と方法で障害年金の請求・申請をサポートします。

 

働いていても受給可!障害年金の受給資格とは?

  • 初診日(はじめてお医者さんにかかった日)
    初診日に厚生年金に加入していれば(通常、会社に勤めていれば)障害厚生年金の対象となります。初診日に国民年金に加入していれば(自営業や主婦等)障害基礎年金の対象となります。つまり、どの障害年金が対象になるかは、初診日により決定します。
  • 保険料納付(キチンと年金保険料を納めているか)
    納めていないと受け取れません。原則として「一定以上、保険料の未納がないこと」ことです。障害年金は、基本的に保険と同じ仕組みです。
    保険料が一定以上未納だと、障害年金を受給することはできないということになります。これを計算する基になる日が初診日ということになります。
  • 障害状態要件(認定基準にあたっているか)
    障害年金を受給するためには必ず障害年金の障害認定基準を満たす必要があり、この基準は他の障害者制度の基準とは異なります。各種障害者手帳の認定基準とも異なります。
    障害年金は書面による審査で、請求者が障害状態であるか認定が行われます。
  • 障害年金は障害状態であることに対して支給されるもので、上記の条件を満たせば、誰にでも障害年金が支給されます。

障害年金(障害者年金)の申請・請求のご相談。障害年金専門の社会保険労務士が、個別相談にて受給資格の判定から申請代行手続きまでサポートします。

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