標 準 報 酬
顧問契約報酬とは、社会保険労務士の前記業務内容のうち、労働基準法(就業規則諸規定等の作成・変更を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の8法令及び8法令以外の別表に掲げる諸法令に関する相談・指導の業務及び8法令に基づく行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
(1) 8法令及び8法令以外の別表に掲げる諸法令に関する相談・指導の業務のみを受託する場合
(人数規模) (相談・指導業務のみの場合)
10人未満 15,000円
10~19人 20,000円
20~29人 25,000円
30~39人 30,000円
40~49人 35,000円
50人以上 50,000円以上
(2) (1)の相談・指導業務に加え8法令に基づく行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行
若しくは事務代理を月を単位に受託する場合
(人数規模) (提出代行含む相談・指導業務)
10人未満 30,000円
10~19人 40,000円
20~29人 50,000円
30~39人 60,000円
40~49人 70,000円
50人以上 別途協議
手続報酬とは、第1に掲げる8法令に基づく行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理の事務及び8法令以外の別表に掲げる諸法令に関する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理を個別に受託した場合に受ける報酬です。
第1の(1)の顧問契約中において個別手続を受託する場合と同(2)の顧問契約中において顧問契約の範囲を超過した個別手続を受託する場合には、以下に特別の記載がない限り本基準から50パーセント減額した額を基準額とします。
1 関係諸法令に基づく諸届等(2以下に掲げるものを除く。)
(1) 諸届出 20,000円
(2) 許認可申請 30,000円
2 就業規則、諸規定等の作成・変更
(1) 就業規則 200,000円
(2) 就業規則の変更 100,000円から
(3) 賃金・退職金・旅費等諸規定 各100,000円
(4) その他安全・衛生管理等諸規定 各100,000円
ただし、上記金額は一般的なものであり、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は別途協議させていただきます。
3 労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1) 新規適用
(手続に係る人数規模) (健康保険・厚生年金保険) (労災保険・雇用保険)
・4人以下 80,000円 80,000円
・5~9人 100,000円 100,000円
・10~19人 120,000円 120,000円
・20人以上 1人増すごとに、1,000円を加算する。
(2) 適用廃止
(手続に係る人数規模) (健康保険・厚生年金保険) (労災保険・雇用保険)
・10人未満 80,000円 80,000円
・10人以上 1人増すごとに、1,000円を加算する。
4 保険料の算定・申告
(1) 健康保険・厚生年金保険算定基礎届・月額変更届
(手続に係る人数規模)
・10人未満 30,000円
・10~19人 40,000円
・20~29人 50,000円
・30~39人 60,000円
・40~49人 70,000円
・50人以上 別途協議
(2) 労働保険概算・確定申告
(手続に係る人数規模) [継続事業] [一括有期事業] [有期事業]
・10人未満 30,000円 別途協議 別途協議
・10~19人 40,000円
・20~29人 50,000円
・30~39人 60,000円
・40~49人 70,000円
・50人以上 別途協議
特に法令遵守の観点から内部的な労務監査の手法により労働条件の審査を行い、行政からの是正指導や調査のリスクを回避するアドバイスを重視します。
(1) 相談指導 難易度により協議
(2) 企画立案 同上
(3) 運用指導 同上
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に
受ける報酬です。 1時間につき 10,000円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議します。
※顧問契約を締結していただいた場合には、通常相談報酬はいただきません。
2 立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立ち会う場合に受ける報酬です。
1時間につき 15,000円
※立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができるものとします。
3 調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。
1時間につき 10,000円
※顧問契約を締結していただいた場合には、通常調査報酬はいただきません。
・着手金 50,000円から(ただし、協議により増減しうるものとします。)
・報酬金 別途協議
・実費相当額及び日当1日につき50,000円
・顧問契約中は必要に応じ、1時間程度の訪問を顧問料に含むものとします。
ただし、月1回を超えた回数については交通費等実費相当額及び日当
1日につき10,000円
半日につき 5,000円
1時間につき2,000円とさせていただきます。
基本報酬20,000円から+従業員数×500円
給与計算業務単独での受任はしておりません。
給与計算事務に関するご相談(代行を除く)は顧問料の範囲内です。
2 手続報酬の欄に該当しない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合には、依頼者と協議します。
3 印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるもの
とさせていただきます。
4 緊急依頼
特に緊急を要するものについては、50パーセントまでを加算することができるものとします。
5 新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができるものとします。
・顧問報酬を受ける場合 月額報酬の2か月分以内
・手続報酬を受ける場合 当該報酬額の範囲内
・人事・労務管理報酬を受ける場合 当該報酬額の50パーセント以内
6 解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる
ものとします。
2 本基準は報酬の標準額を定めたものです。経済変動の事情等により改定することがあります。
3 本基準をもとにして、個別協議により合意した内容の契約書を締結します。
4 顧問契約の期間は1年間を標準として、更新時期に本基準をもとに再度協議できるものとします。
契約期間中においても特に契約内容の変更を要する特別の事情が生じた場合も同様とします。
2 労働者災害補償保険法
3 職業安定法
4 雇用保険法
5 労働保険審査官及び労働保険審査会法
6 独立行政法人労働者健康福祉機構法
7 職業能力開発促進法
8 略
9 最低賃金法
10 中小企業退職金共済法
11 略
12 じん肺法
13 障害者の雇用の促進等に関する法律
14 独立行政法人雇用・能力開発機構法
15 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
16 労働者災害防止団体法
17 略
18 雇用対策法
19 略
20 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
20の2 家内労働法
20の3 略
20の4 高年齢者の雇用の安定等に関する法律
20の5 略
20の6 労働安全衛生法
20の7 略
20の8 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
20の9 賃金の支払の確保等に関する法律
20の10 略
20の11 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
20の12 地域雇用開発促進法
20の13 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
20の14 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
20の15 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
20の16 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)
20の17 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
20の18 略
20の19 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
20の20 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
20の21 石綿による健康被害の救済に関する法律
20の22 次世代育成支援対策推進法
21 健康保険法
22 船員保険法
23 社会保険審査官及び社会保険審査会法
24 厚生年金保険法
25 国民健康保険法
26 国民年金法
27 独立行政法人福祉医療機構法
28 略
29 児童手当法
29の2 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律
30 高齢者の医療の確保に関する法律
31 介護保険法
32 前各号に掲げる法律に基づく命令
33 行政不服審査法