離職証明書に「コロナ関係」と記載

6月12日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例に関する法律」が成立・施行されました。

雇用保険の基本手当(失業給付)は被保険者期間や年齢、離職理由などにより給付日数が90~360日の間で定められていますが、この法律により、その日数が特例的に延長されます。

延長される日数は60日です。ただし、もともと給付日数が多い一部の人(※)については30日となっています。

対象となるのは表の人たちです。 ①②はすでに離職している人ですが、③は今後離職する人も含みます。

③に該当する人は、新型コロナウイルスの影響による離職であることが把握できる

ように、離職証明書の具体的事情記載事項に「コロナ関係」と記載するよう事業主に求めています。

たとえば、コロナの影響で売り上げが激減したため雇止めされた場合は該当しますが、感染が心配で自発的に退職した場合は該当しません。

(※)35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日以上の人、45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の人
以下の人で、令和2年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人が対象となります。
離職日 対象者
①~令和2年4月7日
(緊急事態宣言発令以前)
離職理由を問わない(全受給者)
②令和2年4月8日~5月25日
(緊急事態宣言発令期間中)
特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2
③令和2年5月26日~
(緊急事態宣言全国解除後)
特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2
(雇止めの場合に限る)であり、
かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた人
地域にかかわらず、全国一律で上記の日付で判断します。
就職困難者は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。
※1特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者
※2特定理由離職者:①期間の定めによる労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかった(雇止め) ②転居、婚姻等による自己都合離職者