Question

社員の健康のためにも、在籍している喫煙者の社員については禁煙の支援をし、今後、喫煙者は採用しないようにしたいと考えています。採用についてこのような制限を設けることは問題ないでしょうか?

「喫煙者は採用しない」と掲げることは問題ありませんが、プライベートでの喫煙が発覚した場合に、強硬な対応をとることは控えた方が良いでしょう。

差別になる?

企業には「採用の自由」が広く認められています。どのような人を雇うかは原則として自由です。
ただし、何もかも自由ではなく法律によって制限されているものもあります。性別や年齢による差別、障害者差別などです。
この他、法律で禁止されているわけではありませんが、厚生労働省が「就職差別になるおそれがある」として把握する自体を求めている事項もあります。

合理的な理由もある

もちろん、これらの制限に該当しなくても、あまりに不合理なものはトラブルとなり損害賠償請求の根拠となる可能性もあります。しかし、特に喫煙についてはタバコ休憩が長い、外で喫煙しても煙をまとって室内に入ってくる、接客業ではクレームの原因となるなど、企業にとって採用しないだけの理由もあるので、不合理とはいえないでしょう。

行き過ぎない範囲で

「喫煙者は採用しない」とする企業は近年増えています。
しかし、たいていは申告べーすであり、入社後に喫煙が発覚しても処分はしないなどの慎重な対応をとっています。
プライベートな時間の喫煙に対してまであまり強硬な対応をとるとトラブルに発展する恐れもあるので、注意が必要です。

募集・採用時の差別禁止

男女差別
身長・体力などを条件とすることも間接的な男女差別となることがあり、合理的な理由がない限り禁止されています。

年齢制限
長期勤続によるキャリア形成を目的とするなど、理由を示した上で年齢制限をつけることが認められる例外措置もあります。

障がい者差別
平成28年4月より差別禁止となっており、聴覚障害がある人は筆談で面接を行うなど合理的な配慮を提供する義務もあります。ただし、配慮が企業によって過重な負担となる場合は除かれます。

把握するのを控えるべき事項

本人に責任のない事項
出生地、家族に関すること、住宅環境、家庭環境など

思想信条にかかわること
宗教、支持政党、労働組合に関すること、購読新聞など